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医療事故・医療ミス・医療過誤の弁護士相談|医療事故研究会 > 医療記録の入手・開示請求

医療記録の入手・開示請求

医療記録の入手

相談時に、相談者が医療記録を未入手の場合は、まずは医療記録を入手しなければなりません。

医療記録の入手方法としては、大きく分けて、2つの方法があります。(a)医療機関に対して開示請求を行う方法、(b)証拠保全を行う方法です。

かつては、証拠保全によらない医療機関による医療記録の開示は、あくまで医療機関が任意に開示に応じるかという点にかかっていました。しかし、現在は、個人情報保護法等の法令により、患者側に、医療機関に対する医療記録の開示請求権が認められ、開示は医療機関の義務となったことから、医療機関は、患者側の医療記録の開示請求に積極的に応じることが多くなっています。

また、普及の進んでいる電子カルテにおいては、カルテの内容を修正・削除した場合には修正・削除の記録が残るため、改ざんの恐れが低いと一般にいわれています。したがって、証拠保全を行う件数は以前より減っています。もっとも、一方では、開示請求による開示においてはすべての医療記録が正確に開示されない可能性があること、電子カルテも完全ではなく改ざんの恐れがないとはいえないことから、依然証拠保全の意義は大きいといえます。

医療記録の入手をどのように行うかは、事案の内容、それまでの病院側の対応、証拠保全にかかる費用や手続にかかる時間等を総合的に検討して、担当弁護士とよくご相談のうえ決定してください。

 

医療記録の開示請求

医療機関に対して開示請求を行い、医療記録の開示を受ける手続は、証拠保全と比較して、短期間に低い費用で行うことができます。この手続は、必ずしも弁護士に依頼して行う必要はなく、ご相談者ご自身で請求することができますし、むしろそれが普通です。

もちろん、弁護士に依頼することもできます。



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医療ミスでは?と思ったら読む本[第2版]

医療ミスでは?と思ったら読む本[第2版]

●新たに出された判例や変更された法制度を追加訂正、その他医療事故のトレンドも反映させ、第2版を出版。
●検査結果の共有(他科連携)、注射・点滴事故、無痛分娩、医療事故調査制度など、新しいQ&Aも掲載

本書の内容:

第I部
どんな医療事故があるか

検査/診断/手術/手術に関連する事故/投薬/説明義務/出産/がん治療/院内事故/転医義務/臓器移植と医療事故/高齢者医療/介護事故/眼科の医療事故/歯科の医療事故/美容外科など

第Ⅱ部

医療事故手続きの進め方
医療事故に遭わないためには/医療事故かも?と思ったら/弁護士の探し方/相談から解決までの流れ/弁護士のセカンドオピニオン/カルテの開示請求/証拠保全/医師・病院が負う責任/医事紛争解決の手段/示談/因果関係/過失/ADR/裁判費用/患者側の損害/医療事故調査制度など

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