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医療事故・医療ミス・医療過誤の弁護士相談|医療事故研究会 > Q86 裁判はいつでも起こせるのか(時効)

Q86 裁判はいつでも起こせるのか(時効)

Q86 (時効について)裁判はいつでも起こせるのか 手術後3年以上経過していますが,後遺症が発生しているので損害賠償請求を考えています。裁判 を起こすことができますか。

医療事故による損害賠償を請求する場合,(1)不法行為責任(民法七〇九条など)や,(2)債務 不履行責任(民法四一五条など)に基づく請求をすることになりますが,いつまでも請求できるわけ ではなく,以下のように一定の制限があります。ただし,例外もあり,裁判を起こすことができるか の判断は,容易ではありません。 まず,(1)の不法行為責任は,被害者(またはその法定代理人)が,損害及び加害者を知った時 から3年経過すると時効により請求できなくなります。これを消滅時効といいます。一般的には,症 状が固定してから3年が経過すると消滅時効が成立します。また,不法行為の時から20年が経過す ると,損害や加害者を知ることができなくて消滅時効が成立しなかったとしても,請求ができなくな ります(民法七二四条)。
次に,(2)の債務不履行責任は,手術ミスなどの行為から10年が経過すると消滅時効により請 求ができなくなります(民法一六七条)。
本件では,不法行為責任については消滅時効が成立している可能性があります。しかし,当初予想 できなかった後遺症が発生し,その発生を知った時から3年以内であった場合には,不法行為に基づ く請求が可能です。そうだとしても,不法行為から20年経過していた場合には請求できません。
ま た,手術後10年以内ならば,債務不履行責任に基づく請求は可能でしょう。
以上が原則的な結論となりますが,例外もあります。例えば,加害者側が,いったんミスを認めた などの事実があれば,時効が中断することがあります。時効の中断が認められた場合には,症状固定 時から3年経過していても不法行為責任を追及することができますし,手術ミスなどから10年経過 していても債務不履行責任を追及することができます。また,不法行為の時から20年経過しても, 請求を認めた裁判例が少数ではありますが存在します(※1)。
このように,事故から,一定期間が経過したことだけで一切請求ができなくなってしまうことはあ りませんが,請求の可能性を判断するためには,時効の中断にあたる事実はないかなどの法律的見地 からの検討が必要になります。また,少なくとも,事故から期間が経過すればするほど,裁判により 損害を請求できる可能性が低くなってしまいますし,カルテの保存期間が過ぎてしまえば立証手段を 失ってしまいますので、なるべく早い段階で専門家に相談するのがよいでしょう。

※1 最高裁平成十年六月一二日判決 期間起算点を不法行為の時よりも後にずらしたものとして最高裁平成十六年四月二十七日判決



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本書の内容:

第I部
どんな医療事故があるか

検査/診断/手術/手術に関連する事故/投薬/説明義務/出産/がん治療/院内事故/転医義務/臓器移植と医療事故/高齢者医療/介護事故/眼科の医療事故/歯科の医療事故/美容外科など

第Ⅱ部

医療事故手続きの進め方
医療事故に遭わないためには/医療事故かも?と思ったら/弁護士の探し方/相談から解決までの流れ/弁護士のセカンドオピニオン/カルテの開示請求/証拠保全/医師・病院が負う責任/医事紛争解決の手段/示談/因果関係/過失/ADR/裁判費用/患者側の損害/医療事故調査制度など

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