会  長:

弁護士 森谷 和馬(略歴

事務局:

電話 03−5510−3286 
(火・木・金 13:00〜15:00、祝日を除く)
調査カード宛先:
〒107−0052 東京都港区赤坂3−20−6 
           パシフィックマークス赤坂見附3階
           医療事故研究会事務局 宛

   ※ お休みのお知らせ

         7月14日(火)は、都合によりお休みいたします。 ご了承ください。            
 






この研究会は、医療事故被害にあった人々を救済するために、患者側の代理人をしている弁護士によって作られた団体です。


1988年11月に発足し、現在、東京で開業し、医療事件を扱っている弁護士約57名が所属しています。


医療事故研究会では、担当弁護士の専門性を高め、よりよい事件処理ができるよう、毎月1回「例会」や、年に1回の「合宿」を行い、担当事件の報告や、判例研究、外部講師の講演などにより、継続的な研修をしています。







「もしや、医療事故ではないか」 「医師や病院のやり方に疑問がある」 とお悩みの方に、法律相談を受ける弁護士を紹介します。

弁護士は、「法律的に見てどうなのか」 「現状では、何をすれば良いのか」 「今後、何ができるのか」 などについてアドバイスをします。

そして、必要があれば、示談交渉を行ったり、裁判を起こしたりします。


会では、発足以来これまでに、1000件を超える相談を受けています。







医療事故問題を、患者側の立場で担当している弁護士です。

相談には、会員弁護士2名で当たりますが、うち1名は必ず経験豊かな弁護士が担当いたします。

また、事件の性質に応じて、女性の弁護士を担当にするなどの配慮を行っております。







電話での直接の相談は、お受けしていません。法律相談を希望される方は、次の様な手順でお申し込みください。

1. 調査カードをダウンロードして印刷するか、事務局に電話して、調査カードの送付を申し込んでください。

2. 調査カードに必要事項を、記入して、事務局に郵送してください。

3. 調査カードが事務局に届いてから、10日から2週間で、担当になった弁護士から、申し込みされた方に直接連絡があります。法律相談の日時、場所等について決めてください。

4. 法律相談は、弁護士2名で担当します。料金は、1時間1万500円(消費税込)です。

5. 法律相談の後は、そのケースの内容や、ご希望により、次のような手続きにうつります。

@法律相談のみで終了

A継続相談

B証拠保全申立手続きの依頼(→

C医師、病院との交渉(→

D医師、病院に対する訴訟提起(→








費用は、手続きの段階ごとに計算されます。詳しくは、次の項目をクリックしてください。


              
  





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