会  長:

弁護士 森谷 和馬(略歴

事務局:

電話 03−5510−3286 
( 火・木・金 13:00〜15:00、祝日を除く )
FAX 03−5510−3287
調査カード宛先:
〒107−0052 東京都港区赤坂3−20−6 
           パシフィックマークス赤坂見附3階
           医療事故研究会事務局 宛


 

                     
 




この研究会は、医療事故被害にあった人々を救済するために、患者側の代理人をしている弁護士によって作られた団体です。


1988年11月に発足し、現在、東京で開業し、医療事件を扱っている弁護士約56名が所属しています。


医療事故研究会では、担当弁護士の専門性を高め、よりよい事件処理ができるよう、毎月1回「例会」や、年に1回の「合宿」を行い、

担当事件の報告、判例研究、医学知識勉強会、医師や外部講師の講演などにより、継続的な研修をしています。

**最近の実施例**

1.医師講演
末梢血と生化学検査―基礎と実践                                  (2005.2)
検査総論・症例から                                            (2006.2)
脳神経外科と医事紛争                                          (2007.2)
我が子に起きた脳性麻痺、誰を訴えるのか。病院?産科医?小児科医?          (2007.7)
弁護士のための眼科学、弁護士のための眼科事件                        (2008.2)
悪性黒色腫とはどんな病気か、爪の黒色腫裁判例をふりかえりながら             (2008.7)
正常妊娠・分娩の基本と産科医療現場が抱える問題点―なぜ訴訟が多いのか       (2009.2)
法律家向け 心電図講座―訴訟に必要な基礎知識                        (2009.11)
新生児医療に関する基礎知識と医療訴訟の類型                          (2010.2)

2.初級講座
カルテの読み方とカルテ用語                                      (2008.4)
血算と血液ガス分析の読み方                                      (2008.10 )
カルテを検討するための基礎知識                                   (2009.4)
心臓・血管系の基礎知識と血液検査                                  (2009.10)

3.勉強会
医療ADR勉強会                                              (2009.5)
医療版事故調勉強会                                            (2009.6)
カンファレンス鑑定勉強会                                         (2010.2)

4.判例研究
最高裁判例研究  「生存していた相当程度の可能性」「重度の後遺障害が残らなかった
              相当程度の可能性」を保護法益として認めた最高裁判決        (2009.9)
            「近時の最高裁判決を中心に」                          (2007.5)
判例研究      「精神科」 「歯科」 「耳鼻咽喉科」 「眼科」 「美容整形外科」
            「合併症の判例研究」                                (2010.1)










「もしや、医療事故ではないか」 「医師や病院のやり方に疑問がある」 とお悩みの方に、法律相談を受ける弁護士を紹介します。

弁護士は、「法律的に見てどうなのか」 「現状では、何をすれば良いのか」 「今後、何ができるのか」 などについてアドバイスをします。

そして、必要があれば、示談交渉を行ったり、裁判を起こしたりします。


会では、発足以来これまでに、約1515件の相談を受けています。







医療事故問題を、患者側の立場で担当している弁護士です。

相談には、会員弁護士2名で当たりますが、うち1名は必ず経験豊かな弁護士が担当いたします。

また、事件の性質に応じて、女性の弁護士を担当にするなどの配慮を行っております。








電話での直接の相談は、お受けしていません。法律相談を希望される方は、次の様な手順でお申し込みください。

1. 調査カードをダウンロードして印刷するか、事務局に電話して、調査カードの送付を申し込んでください。

2. 調査カードに必要事項を、記入して、事務局に郵送してください。

3. 調査カードが事務局に届いてから、1週間から10日で、担当になった弁護士から、申し込みされた方に直接連絡があります。法律相談の日時、場所等について
決めてください。

4. 法律相談は、弁護士2名で担当します。料金は、1時間1万500円(消費税込)です。

5. 法律相談の後は、そのケースの内容や、ご希望により、次のような手続きにうつります。

@法律相談のみで終了

A継続相談

B証拠保全申立手続きの依頼(→

C医師、病院との交渉(→

D医師、病院に対する訴訟提起(→








費用は、手続きの段階ごとに計算されます。詳しくは、次の項目をクリックしてください。


              
  





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