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 1. 証拠保全手続きの目的
医師,病院が保管しているカルテ等の改ざんを防止するため、示談交渉,訴提起前に、裁判所に申立てて、事前にカルテ等の医療記録を調べてもらう手続きです。

裁判官がその医療機関まで行って、すべての医療記録の提示を求め、それを写真にとって保全します。

その後カルテ等の医療記録を弁護士が精査、検討して、果たして医師の過失責任が問えるかどうかの見通しをたて、その結果を説明します。

 2. 法律相談を担当した2名の弁護士が担当します。

 3. 証拠保全手続申立のための弁護士の手数料は31万5千円です(消費税込)。

 4. 証拠保全手続きの際は、カメラマンを病院に同行させ,カルテ等を写真撮影します。この費用は、申立人が負担しなければなりません。その料金はカルテ等の量によって異なりますが,最低2万円です。

記録が大量になると、数10万円かかることがありますので、よく弁護士と相談してください。

また、証拠保全後,カルテ等を検討した結果,協力医の意見を求めることがあります。この際の協力医に支払う謝礼は通常3万円から5万円です。

このように,証拠保全手続きには,弁護士の手数料以外の実費がかかります。

この費用は,証拠保全申立事件を受任した際に,予測される記録の量などを勘案して決めた額を予納していただきます。







証拠保全手続きによって収集したカルテ等を調査,検討した結果,損害賠償請求をするのが相当と判断され、相談者が希望されたときは、医師・病院と示談交渉するか、又は、医師,病院相手に訴を提起することになります。

これらの手続きも、法律相談・証拠保全手続きを担当した弁護士2名が引き続き担当します。

その費用ですが、大まかに言って、弁護士の費用と実費の予納金が必要です。

弁護士の費用は,「着手金」と「報酬金」で構成されています。

(1) 着手金
@ 着手金は,事件受任時に受領する手数料で,仮に示談交渉で成果が得られなかったときや、裁判で敗訴になった場合でも,依頼者には返却されません。
A 着手金額は,医師,病院に対する請求金額を基礎にして、依頼者と協議して決めます。

(2) 報酬金
@ 報酬金は,示談交渉の結果損害金を回収した場合,又は裁判で勝訴した際に受領するものです。
A 報酬金額は,現に回収した損害賠償金を基準に,依頼者と協議して決めます。

    ※着手金と報酬金についいては、担当弁護士から十分説明を受けてください。




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