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証拠保全手続きによって収集したカルテ等を調査,検討した結果,損害賠償請求をするのが相当と判断され、相談者が希望されたときは、医師・病院と示談交渉するか、又は、医師,病院相手に訴を提起することになります。 これらの手続きも、法律相談・証拠保全手続きを担当した弁護士2名が引き続き担当します。 その費用ですが、大まかに言って、弁護士の費用と実費の予納金が必要です。 弁護士の費用は,「着手金」と「報酬金」で構成されています。
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※着手金と報酬金についいては、担当弁護士から十分説明を受けてください。
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